退職所得(一時金)
退職所得控除 = 勤続20年まで年40万円、20年超は800万円+70万円×(勤続−20年)。退職所得 =(一時金−退職所得控除)×1/2。所得税は分離課税(他の所得と合算しない)で7段階の累進税率、住民税10%。社会保険料の算定基礎には入りません。勤続5年以下の短期退職手当等の特例は反映していません。
年金(退職金を分割で受取)
企業年金・確定給付/確定拠出の年金は「公的年金等」に含まれ、公的年金等控除(年金収入から差し引ける控除)の対象です。他の公的年金や給与と合算して累進課税され、国民健康保険料・介護保険料の算定基礎にも入ります。65歳以上は公的年金等控除が手厚くなり、75歳以上は後期高齢者医療制度に変わります。
税率・控除
所得税は令和8年分の7段階(5%〜45%)に復興特別所得税2.1%を上乗せ(×1.021)。住民税は所得割10%+均等割5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)。基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除は令和8年分の水準です。
社会保険料
国民健康保険料(および後期高齢者医療保険料)は全国的な概算料率を使用しています。自治体により実際は大きく異なります。退職後の加入先(国保/家族の扶養/任意継続)は国保加入を前提に簡略化しています。