FPシミュレーション 保険などの解約は結果手元にいくら残る?
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所得・税金

保険などの解約は結果手元にいくら残る?

保険の解約返戻金・退職金・不動産の売却などで所得が入ったとき、税金と社会保険料を差し引いて手元にいくら残るかを試算します

制度基準:令和8年分(2026年)の税制・2026年10月時点の社会保険制度|最終確認日 2026年10月7日

1働き方を選ぶ→ 2収入を入力→ 3結果と根拠を見る

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2収入を入力

ふだんの収入と、今回受け取る予定のお金(保険金・退職金など)をスライダーか数値欄で設定します。
万円
追加の一時所得等を含めない、通常年のベースの所得です。数値欄に直接入力もできます
年齢区分
公的年金等控除額の速算表(65歳未満/以上)と、加入する制度(国保/後期高齢者医療)の判定に使用します
勤務先の従業員数
51人以上の企業では、2026年10月以降は週20時間以上の勤務で年収にかかわらず社会保険に加入します(2026年9月までは年収106万円以上が目安)
賃金要件(月8.8万円=年収約106万円)が撤廃され、週20時間以上の勤務が基準になります。オフにすると2026年9月までの旧基準(106万円の壁あり)で試算します
本人の週の勤務時間
51人以上の企業で週20時間以上なら、年収にかかわらず本人が社会保険に加入します
一時所得等で本人の所得が増えると、配偶者(主たる生計者)の配偶者控除・配偶者特別控除が減り、その分だけ配偶者側の税金が増えます。世帯全体で見たいときにON
人
均等割(1人あたりの定額部分)と、所得が低い世帯向けの軽減判定に使います
人
40〜64歳の加入者には介護納付金分が上乗せされます(上の人数を超えては設定できません)
生命保険の満期保険金・解約返戻金など(受取額−払込保険料−特別控除50万円)×1/2
万円
万円
一時所得額(概算): 0万円(このうち総所得に算入されるのは1/2)
保険金の税区分についての注意
保険金がすべて「一時所得」になるとは限りません。死亡保険金は相続税・贈与税の対象になる場合があり、個人年金保険の年金は雑所得になるなど、契約形態・受取人によって税区分が変わります。実際の商品では必ず税区分を個別に確認してください。
詳細入力退職金・不動産や株式の売却益・その他の収入がある場合
退職金・企業年金の一時金など。国保・翌年度住民税には原則反映されません(分離課税)
不動産・株式・ゴルフ会員権などの売却益
年金受給者が給与収入もある、会社員が副業(事業所得等)もある、など複数の収入源がある場合に使用
所得を既定値に戻しました

3結果の目安(自営業・国保+税金)

国保料(または後期高齢者医療保険料)・住民税はいずれも前年所得ベースです。ここで試算した所得の増加は、今年度分の保険料・住民税には反映されず、翌年度(保険料は来年6月頃決定分、住民税は来年6月から)に反映されます。所得税のみ、所得が発生した年分の確定申告に反映されます。
差引きで手元に残る額 — —
① 受取りで増えるお金 — —
② 増える税金・保険料(概算) — —

概算です。正式な金額は税理士・社労士・市区町村にご確認ください。

▼ この数字の根拠(計算式)は、このカード下部の「計算の内訳」を開くと確認できます。
均等割(1人あたり定額部分)の軽減区分世帯の所得が低いと国保料の定額部分(均等割・平等割)が7割/5割/2割引きになる制度。所得が増えると割引が外れて保険料が上がることがあります —
所得税・住民税は、その年の国保料(社会保険料控除)を差し引いた概算で試算しています。
計算の内訳: 国保料の計算過程を見る(追加所得込み)
区分金額
所得割=所得に応じてかかる部分、均等割=加入者1人あたりの定額、平等割=1世帯あたりの定額。軽減(七割軽減=定額部分が7割引き、など)は均等割・平等割にのみ適用され、所得割には適用されません。各区分は賦課限度額(上限)で頭打ちになります。
計算の内訳: 所得税・住民税の計算過程を見る(計算式つき)
ステップ追加所得なし追加所得込み

3結果の目安(会社員・社保+税金)

健康保険料(協会けんぽ等)は標準報酬月額・賞与ベースのため、一時所得・譲渡所得・退職所得が増えても本人の健康保険料自体は基本的に変わりません。影響が出るのは主に所得税・住民税と、配偶者控除等の判定です。
差引きで手元に残る額 — —
① 受取りで増えるお金 — —
② 増える税金(概算) — —

概算です。正式な金額は税理士・社労士・市区町村にご確認ください。

▼ この数字の根拠(計算式)は、このカード下部の「計算の内訳」を開くと確認できます。
以下は「本人が配偶者控除等を受ける側(扶養に入っている側)」であることが前提の判定です。本人が主たる生計者で配偶者を扶養している側の場合は対象外なので読み替えないでください。
配偶者控除等の判定(本人が扶養に入っている場合)合計所得金額の目安 —
計算の内訳: 所得税・住民税の計算過程を見る(計算式つき)
ステップ追加所得なし追加所得込み

3結果の目安(扶養内パート・保険+税金)

社会保険の加入判定(週20時間・130万円などの基準)は「継続的な収入・勤務の見込み」で行われ、保険金等の一時的な受取りは通常含みません。一方、配偶者控除等の税制上の判定は一時所得等を含む「合計所得金額」で行われるため、社会保険の扶養は外れなくても、配偶者控除だけ外れることがあります。
差引きで手元に残る額 — —
① 受取りで増えるお金 — —
② 増える税金・保険料(概算) — —

概算です。正式な金額は税理士・社労士・市区町村にご確認ください。

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▼ この数字の根拠(計算式)は、このカード下部の「計算の内訳」を開くと確認できます。
以下は「本人が配偶者控除等を受ける側」であることが前提の判定です。
配偶者控除等の判定合計所得金額の目安 —
計算の内訳: 所得税・住民税の計算過程を見る(計算式つき)
ステップ追加所得なし追加所得込み

4使っている概算モデル(令和8年度ベース)

国民健康保険(自営業・無職・65〜74歳の年金受給者)

所得割=所得に応じてかかる部分、均等割=加入者1人あたりの定額、平等割=1世帯あたりの定額、賦課限度額=区分ごとの上限
区分所得割均等割(1人あたり)平等割(1世帯あたり)賦課限度額
医療分8.00%4.5万円/人1.5万円/世帯67万円
支援金分2.80%1.5万円/人0.5万円/世帯26万円
介護分(40〜64歳)2.30%1.6万円/人—17万円
子ども・子育て支援納付金分暫定0.50%0.3万円/人—3万円
合計の賦課限度額は113万円(令和8年度・厚生労働省公表値)。所得割率・均等割・平等割は自治体ごとの実例をもとにした全国的な概算目安であり、公式な全国平均値ではありません。

後期高齢者医療制度(75歳以上の年金受給者・全国平均)

区分所得割均等割(1人あたり)賦課限度額
医療分10.17%5.6万円/人85万円
子ども・子育て支援納付金分暫定0.25%0.14万円/人2.1万円
令和8・9年度の全国平均値(厚生労働省公表)。平等割・介護分はなし(後期高齢者医療は個人単位の制度で、介護保険料は別途徴収されます)。合計の賦課限度額は87.1万円。

扶養内パートの社会保険の加入基準

基準内容
週20時間以上
(2026年10月以降・既定)
従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、年収にかかわらず本人が社会保険に加入(賃金要件「月8.8万円=年収約106万円」は2026年10月に撤廃)
106万円
(2026年9月までの旧基準)
従業員51人以上の勤務先で年収106万円以上などの要件に該当すると、本人が社会保険に加入
130万円勤務先の規模によらず配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険 または 国民健康保険に加入

税金計算の根拠(国税庁タックスアンサー等)